医療機関の会計、税金の業務

  • 無資格者の担当者はおりません 森谷会計事務所では、従来の無資格者による担当業務ではなく、有資格者による税務会計のプロフェッショナルサービスを提供することを基本方針としております。依頼された仕事に対する、責任ある対応の表れであります。
  • 開業すると確定申告を行う必要があります。 医師、歯科医師の方が開業しますと、1月~12月までの収入と経費を翌年3月15日までに税務署に申告する必要があります。勤務医時代には、勤務先のクリニックが所得税、住金税を天引きして納税してくれましたが、開業するとご自身で、税額を計算して納付する必要があります。
  • 確定申告をするには会計帳簿を作成しなければなりません。 確定申告をするために、毎日クリニックの収支を記録しなければなりません。帳簿を正しくつけますと、税務上の特典があります。(青色申告の特典です)正しく記帳することにより、節税になり、経営管理にも役立ちます。記帳担当者が不在の場合は、アウトソーシングを検討します。
  • 自費治療の収入は消費税を納める必要があります。 保険証の治療費や労災保険の治療費収入は関係ありませんが自費治療や治験収入に対しては、消費税を納める義務があります。自費収入と保険収入を区別して、記帳管理する必要があります。
  • 給料支払い時には所得税、住民税、社会保険の計算が必要です。 従業員(看護師、歯科衛生士、助手など)の給与支払い時には所得税、住民税、社会保険を控除してお支払が必要です。また、残業や休日出勤には別に手当(残業手当等)を加算してお支払する必要があります。年末には所得税の年末調整をします。
  • 地域医療を継続させるために、持分なし医療法人化をご検討ください。 個人医院として継続した場合、院長先生の不慮の事故等により地域医療を継続することができず、患者様に迷惑をかける事態となります。持分なし医療法人になれば、病院に関係する財産に対して院長先生個人の相続問題も一定の条件のもと軽減されます。

これらすべての業務に森谷会計事務所では対応可能です。
院長先生、事務長様の煩わしを解消いたします。お気軽にお問合せください。

Tel.03-5778-3161

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